2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
言うまでもないことですが、このような大規模公開会社におきましては、所有と経営の分離が徹底しておりまして、経営に関する事項は取締役会が広範な裁量的権限を有しております。株主総会を介した株主の経営への関与は、おのずから限定的なものとならざるを得ません。このような株式会社を念頭に、さきに述べました各項目に関する改正を行うのは、まことに時宜にかなったものと言えましょう。
言うまでもないことですが、このような大規模公開会社におきましては、所有と経営の分離が徹底しておりまして、経営に関する事項は取締役会が広範な裁量的権限を有しております。株主総会を介した株主の経営への関与は、おのずから限定的なものとならざるを得ません。このような株式会社を念頭に、さきに述べました各項目に関する改正を行うのは、まことに時宜にかなったものと言えましょう。
現に、昭和三十九年の最高裁大法廷におきましては、議員定数、選挙区及び各選挙区に対する議員の配分の決定に関して立法府である国会が裁量的権限を有する以上、各選挙区にいかなる割合で議員数を配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であって、議員数の配分が選挙人の人口に比例していない一事だけで、憲法十四条一項に反して無効であると断ずることはできないと判断をされておりました。
しかし、一方で、この判決の文章に続きまして、国会の裁量的権限に係るものであると考慮してもその許される限界を超えると判断される場合、初めて議員定数の配分の定めが憲法に違反するに至るものというふうにも言っているんです。 現在の四・九八倍というのは、要するに国会の裁量にゆだねるべきだ、しかしそうでない場合があるんだと。
そして、投票価値の平等との関係で、どういう場合に憲法上問題が生ずるかということについては、そこで取り上げられた具体的な選挙制度の仕組みのもとにおいて、投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底見過ごすことのできないと認められる程度の投票価値の著しい不平等を生じさせ、国会の裁量的権限の許される限界、そういうものを超えると判断される場合に初めて議員定数の配分の定めが憲法に違反するに至るというふうに解せられるのであるというような
なお現在の小作調停には管轄に関する裁判所の裁量的権限は認められていないので、その場合についての本條のような規定はないわけでございます。 第三十一條、商事調停事件、調停委員会の定める調停事項、本條は商事紛争について、調停委員会を実質上の仲裁的権限を與える趣旨の規定であります。
なお現在の小作調停には、管轄に関する裁判所の裁量的権限は認められていないので、その場合についての本條のような規定はございません。 第三十一條は商事調停事件・調停委員会の定める調停條項、本條は、商事紛争について、調停委員会を実質上の仲裁的権限を與える趣旨の規定であります。